浜北AC 規約
H24.4.1 施行
H30.3.3 改訂
R 4. 3.31 改訂
R 5. 1.31改訂
第1条(名称及び事務局)
本クラブの名称は「浜北AC」(正式名称:浜北アスレチック・クラブ)と称し、事務局は責任者宅に置く。
第2条(構成)
本クラブはクラブ員、クラブ員の保護者、代表、責任者、コーチ、協力指導者で 構成する。
第3条(目的)
浜松市浜北区および周辺地域からクラブ員を募集し、近隣の小学校、中学校、高校の指導者と連携して将来、浜松、静岡、日本を代表する陸上競技選手を育成するとともに、普及に努める。
第4条(活動方針)
前条の目的に向かい、
(1) 陸上競技の練習、大会に参加し陸上競技に親しむ態度を養う
(2) 練習を通し創意工夫する力を育て、主体的に活動できる態度を養う
(3) 陸上競技に敬意を払い、本クラブの活動を通して競技力のみならず、
心身の健全な育成を図る
以上の活動を行うとともに、中学、高校で陸上競技を継続するように指導する。
また、本クラブでの活動を通して、
・ 陸上競技を通して学年、男女の枠を越えて友情を深める
・ 何事も最後まで諦めない粘りの心を育てる
・ スポーツ選手らしいあいさつ、マナーなどの態度を養う
第5条(対象・入会・継続・退会)
指導対象は、浜松市浜北区および周辺地域に在住の小学校3・4・5・6年生、および中学生とする。
本クラブに入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会費を納入しなければ ならない。次年度以降も継続する場合は、継続希望届を提出するものとする。
退会しようとする者は、退会届(様式は任意)を退会しようとする日までに提出しなければならない。但し、保護者の転勤等やむを得ない場合はこの限りではない。
クラブ員、コーチ、協力指導者は、財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。
第6条(登録期間)
クラブ員の登録期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条(クラブの登録)
本クラブはクラブチームとして、静岡陸上競技協会にクラブ登録を行う。併せて、浜松市スポーツ少年団体に団体登録する。中学生は所属する中学校で選手登録する。
第8条(活動場所・活動時間・活動時の注意事項)
活動場所:平口スポーツ広場、県立浜名高校(運動場)、四ツ池公園陸上競技場、浜北森林公園、その他(月間予定表に活動時間、場所を示す)
活動時間:火曜日、木曜日の週2回:平口スポーツ広場 19:15~20:45
(上記以外の場合はその都度、活動時間、場所を事前に伝える)
注意事項:①時間厳守
②服装:特に定めないが、運動にふさわしい服装
③持ち物:着替え、タオル、水筒(持ち物は全て記名する)
④練習はコーチの監督・指導の下で行う。特に平口は周回路、タータンともに2コースしかないため、学年・種目間で事前に調整して利用する。
⑤体験、非会員のOB・OGの人数が多い場合は、会員の利用を優先する。
第9条(指定品の購入)
指定品を次のように定める。①~③は指定店で購入、④は自由購入。
①ユニフォーム ②Tシャツ ③名前入りビブス ④スパイクシューズ
(練習時に着用)
第10条(大会参加)
本クラブでは、日本陸連、県陸上競技協会、西部陸上競技協会等が主催する大会に参加する。特に地元の西部陸上競技協会が主催する「春季西部小学生大会」「秋季西部小学生大会」には小学生クラブ員は全員参加とする。やむなき事情を除き、不参加の場合は退会とする。他の大会参加については、要項を入手次第会員に参加案内する。
大会参加者は、朝の集合時からチームの解散時まで参加することとし、途中帰宅しない。
第11条(役員)
本クラブには次の役員を置く。役員は役員会において、出席者の過半数の承認をもって選 出するものとする。
ア 代表 イ 責任者(事務局) ウ 会計
エ コーチ オ 協力指導者 カ 監査
その他、役員会において必要と認めた役員を置くことができる。
第12条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。但し、その任期は前
任者の残任期間とする。
第13条(役員の任務)
(1)代表は、クラブ員の技術指導を、発達段階に応じた心身の健やかな育成に努め、
指導方針及び活動方針の決定をする。また、責任者、ブロックごとの主任コーチ
と協議し参加する大会や予算の使途について活動全般を統括する。
(2)責任者は、クラブの渉外窓口の役割に加え、大会参加、審判依頼、練習時の
コーチの分担、用器具の更新などの実務にあたる。コーチがこれらの業務に当た るときは、責任者の指導のもと行う。
(3)コーチは、活動方針に沿ってチームの規律向上と技術指導及び教育に努める。
(4)協力指導者は、コーチの努めであるチームの規律向上と技術指導及び教育を
補佐する。
第14条(役員会議)
役員会議は、本クラブの管理及び運営における準備と計画を行う。
また、重要事態の発生及び重要事項の決定など、必要な場合は随時開催できる。
第15条(会計)
本クラブの経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。経費は会場の使用料、用器具代、保険料、クラブ登録費、コーチ交通費、大会参加費(バス代補助含む)、遠征費、事務費、通信費、慶弔費に使用する。他の使途に使う場合は役員会議の承認を得ることとする。
第16条(会費)
クラブ員が納める会費は次のとおりとする。体験期間終了後、月に3回以上の参加者からは会費を徴収する。
(1) 月額 2,000円(クラブ登録料を含む)
(2) 半年ごとに12,000円を郵便振込で納入する
※納入期限:4月末・10月末(年2回)
第17条(事故の責任)
活動に際してクラブ員は、自己の責任において行動するものとする。
活動中に生じた事故については、指導者はは応急の処置や連絡を行うが、保障については加入保険適用範囲によるものとし、クラブ及び指導者は、保険額を超える責任を負わないものとする。また、体験期間及び会費未納の者については保護者のもとでの活動とし、クラブ及び指導者は責任を負わない。
第18条(その他)
この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会議で決定する。
附則 本規約は平成24年4月1日から施行する。