浜北AC 規約     

H24.4.1 施行
H30.3.3 改訂
R 4. 3.31 改訂
R 5. 1.31改訂

第1条(名称及び事務局)
  本クラブの名称は「浜北AC」(正式名称:浜北アスレチック・クラブ)と称し、事務局は責任者宅に置く。

第2条(構成)
  本クラブはクラブ員、クラブ員の保護者、代表、責任者、コーチ、協力指導者で 構成する。

第3条(目的)
  浜松市浜北区および周辺地域からクラブ員を募集し、近隣の小学校、中学校、高校の指導者と連携して将来、浜松、静岡、日本を代表する陸上競技選手を育成するとともに、普及に努める。

第4条(活動方針)
  前条の目的に向かい、
  (1) 陸上競技の練習、大会に参加し陸上競技に親しむ態度を養う
  (2) 練習を通し創意工夫する力を育て、主体的に活動できる態度を養う
  (3) 陸上競技に敬意を払い、本クラブの活動を通して競技力のみならず、
     心身の健全な育成を図る
  以上の活動を行うとともに、中学、高校で陸上競技を継続するように指導する。
  また、本クラブでの活動を通して、
    ・ 陸上競技を通して学年、男女の枠を越えて友情を深める
    ・ 何事も最後まで諦めない粘りの心を育てる
    ・ スポーツ選手らしいあいさつ、マナーなどの態度を養う

第5条(対象・入会・継続・退会)
  指導対象は、浜松市浜北区および周辺地域に在住の小学校3・4・5・6年生、および中学生とする。
  本クラブに入会しようとする者は、入会申込書を提出し、会費を納入しなければ ならない。次年度以降も継続する場合は、継続希望届を提出するものとする。
  退会しようとする者は、退会届(様式は任意)を退会しようとする日までに提出しなければならない。但し、保護者の転勤等やむを得ない場合はこの限りではない。
  クラブ員、コーチ、協力指導者は、財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第6条(登録期間)
  クラブ員の登録期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第7条(クラブの登録)
  本クラブはクラブチームとして、静岡陸上競技協会にクラブ登録を行う。併せて、浜松市スポーツ少年団体に団体登録する。中学生は所属する中学校で選手登録する。

第8条(活動場所・活動時間・活動時の注意事項)
   活動場所:平口スポーツ広場、県立浜名高校(運動場)、四ツ池公園陸上競技場、浜北森林公園、その他(月間予定表に活動時間、場所を示す)
  活動時間:火曜日、木曜日の週2回:平口スポーツ広場 19:15~20:45
       (上記以外の場合はその都度、活動時間、場所を事前に伝える)

  注意事項:①時間厳守   
       ②服装:特に定めないが、運動にふさわしい服装
       ③持ち物:着替え、タオル、水筒(持ち物は全て記名する)
       ④練習はコーチの監督・指導の下で行う。特に平口は周回路、タータンともに2コースしかないため、学年・種目間で事前に調整して利用する。
       ⑤体験、非会員のOB・OGの人数が多い場合は、会員の利用を優先する。

第9条(指定品の購入)
  指定品を次のように定める。①~③は指定店で購入、④は自由購入。
   ①ユニフォーム  ②Tシャツ  ③名前入りビブス  ④スパイクシューズ
(練習時に着用)   

第10条(大会参加)
  本クラブでは、日本陸連、県陸上競技協会、西部陸上競技協会等が主催する大会に参加する。特に地元の西部陸上競技協会が主催する「春季西部小学生大会」「秋季西部小学生大会」には小学生クラブ員は全員参加とする。やむなき事情を除き、不参加の場合は退会とする。他の大会参加については、要項を入手次第会員に参加案内する。
 大会参加者は、朝の集合時からチームの解散時まで参加することとし、途中帰宅しない。

第11条(役員)
  本クラブには次の役員を置く。役員は役員会において、出席者の過半数の承認をもって選 出するものとする。
     ア 代表      イ 責任者(事務局)   ウ 会計
     エ コーチ     オ 協力指導者      カ 監査
  その他、役員会において必要と認めた役員を置くことができる。

第12条(役員の任期)
  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
  役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。但し、その任期は前
任者の残任期間とする。

第13条(役員の任務)
(1)代表は、クラブ員の技術指導を、発達段階に応じた心身の健やかな育成に努め、
指導方針及び活動方針の決定をする。また、責任者、ブロックごとの主任コーチ
と協議し参加する大会や予算の使途について活動全般を統括する。
(2)責任者は、クラブの渉外窓口の役割に加え、大会参加、審判依頼、練習時の
コーチの分担、用器具の更新などの実務にあたる。コーチがこれらの業務に当た るときは、責任者の指導のもと行う。
(3)コーチは、活動方針に沿ってチームの規律向上と技術指導及び教育に努める。
(4)協力指導者は、コーチの努めであるチームの規律向上と技術指導及び教育を
  補佐する。

第14条(役員会議)
  役員会議は、本クラブの管理及び運営における準備と計画を行う。
  また、重要事態の発生及び重要事項の決定など、必要な場合は随時開催できる。

第15条(会計)
  本クラブの経費は、会費及びその他の収入を以ってこれに充てる。経費は会場の使用料、用器具代、保険料、クラブ登録費、コーチ交通費、大会参加費(バス代補助含む)、遠征費、事務費、通信費、慶弔費に使用する。他の使途に使う場合は役員会議の承認を得ることとする。

第16条(会費)
  クラブ員が納める会費は次のとおりとする。体験期間終了後、月に3回以上の参加者からは会費を徴収する。
       (1) 月額 2,000円(クラブ登録料を含む)
      (2) 半年ごとに12,000円を郵便振込で納入する
           ※納入期限:4月末・10月末(年2回)

第17条(事故の責任)
  活動に際してクラブ員は、自己の責任において行動するものとする。
  活動中に生じた事故については、指導者はは応急の処置や連絡を行うが、保障については加入保険適用範囲によるものとし、クラブ及び指導者は、保険額を超える責任を負わないものとする。また、体験期間及び会費未納の者については保護者のもとでの活動とし、クラブ及び指導者は責任を負わない。

第18条(その他)
  この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会議で決定する。

附則 本規約は平成24年4月1日から施行する。